遺言 | 作成

そのためには、法的に効力がある遺言をする必要があるようです。いつ何があっても,残された家族が困らないように配慮してあげるのが,遺言の作成ということのです。つまり,遺言は,自分が元気なうちに,愛する家族のために,自分に万一のことがあっても残された者が困らないように作成しておくべきなのです。誰が誰の相続人となって、またその相続分はどれほどなのか? といったようなことは、民法によって細かく定められており、法によって画一的に定められた相続ちなみに,最近では,かなり若い人でも,海外旅行へ行く前等に遺言書を作成する例も増えているようです。

遺言は,後に残される家族に対する最大の思いやりなのです。被相続人の死亡によって当然に開始されるようです。しかし、この法定相続は、法によって画一的に定められているため、すべての家庭の事情に則した妥当な結果を導けるとは、必ずしも限らないのです。公正証書のように遺言を公証人や証人の前で読み上げられたくない、という人には秘密証書遺言という遺言方式があるようです。

遺言の内容は誰にも知られたくないが、実行を確実なものにしておきたい、というときのものなのです。遺言と相続は密接な関係にあるのです。法的に効力がある遺言をするには、相続についての基礎知識が必要になってくるようです。遺言書の紙は何でも自由なのです。普通の便箋でもノートでもチラシの裏でも何でも結構なのです。また、紙でなくても板や畳の上、壁などでも法律上問題はないようです。

遺言は,判断能力があるうちは,死期が近くなってもできるようですが,判断能力がなくなってしまえば,もう遺言はできないのです。一方、遺言は、こうした法定相続を遺言者の意思によって変更するものであって、遺言者が残した相続財産の処分を、 遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものなのです。 遺言者が自分で証書を作成しなければならないのです。自筆証書遺言とは異なり、ワープロやタイプライターで作成してもいいことになっているようです。

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