遺言 | 遺言者
相続される財産には美術品や宝飾品、あるいは自動車やペットまでもが含まれるようです。遺品となる遺言者の持ち物は、故人の意向がわかりづらいため、家族にとって取扱いが難しいものなのです。誰に何を渡すなど、形見分けの指定をしておくようにしましょう。ところで,民法は,例えば,子及び配偶者が相続人であるときは,子の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1とする。というように,抽象的に相続分の割合を定めているだけなので,遺産の帰属を具体的に決めるためには,相続人全員で遺産分割の協議をして決める必要があるようです。
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で書くかまたは他人に書いてもらった証書に署名、押印して、その証書を封印し、そのうえで遺言者が公証人及び2人以上の証人の前に封書を提出して、自己の遺言者である旨ならびにその筆者の氏名及び住所を申し述べる方式といなっているようです。満15歳以上の人なら原則として誰でもすることができるようです。未成年者は、15歳以上なら、法定代理人の同意はいらないようです。
被保佐人や被補助人が遺言する場合は、保佐人や補助人の同意はいらないようです。遺言書は亡くなるときの最後の意思表示なのです。正常な意思を持って遺言する事柄を判断できる能力があれば誰でも遺言できるようです。ただし、年齢的に満15歳に達しているというのが民法で定められているようです。しかし,誰でも,少しでも余分に,少しでもよいものを取りたいのが人情なので,自主的に協議をまとめるのは,必ずしも容易なことではないようです。
協議がまとまらない場合には,家庭裁判所で,調停又は審判で解決してもらうことになるようですが,これも,争いが深刻化して,解決が困難になる事例が後を絶たないのです。一般的には、公正証書遺言をお勧め出来るようです。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、法律上の形式に沿っているかどうかが問題となるようですが、公正証書遺言の場合には、その点安心なです。
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