遺言 | 内容
遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう危険性がないとはいえないのです。遺言書によって相続分が少なかったり、遺留分が侵害されていたとしても、その理由や、自分の思いを伝えることで、相続人に理解してもらえることも多いのが現実ですので、遺言書の作成が必要となっているようです。被相続人が遺言書を残さずに亡くなると、残された相続人の間で遺産の分け方を話し合って決めなければならないのです。
この遺産分割協議をめぐって相続人の間で争いがおきる事がよくあるようです。遺言は制限能力者であるからできないということはないようです。制限能力者であっても、遺言するときに意思能力さえあれば有効な遺言をすることができるようです。また,秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が,家庭裁判所に届け出て,検認手続を受けなければならないのです。
言書があれば遺産相続の手続きもスムーズに行われますが、遺言書がなければ相続手続きが中々進まず、相続人の負担が増加するようですので遺言書はとても重要になっているのです。相続人が円満でいられるようにする為にも遺言書を作成しておく必要があるようです。遺言とは、あなたの最終の意思を表明することにより、遺言者が死亡した場合、一定の法律効果を発生させるものなのです。このように、遺言によってそれぞれの家族の事情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言書の存在する意義があるといえるようです。
遺言は,死期が近づいてからするものと思っておられる人がいるようですが,それは全くの誤解なのです。人間は,いつ何時,何があるかも分からないのです。遺言書によって、法定相続人の遺産割合を自由に決めることが出来るようですし、また法定相続人以外の第三者を相続人として財産を遺贈することも可能となっているようです。相続は、遺言によって行われるのが望ましく、法定相続はその補足的役割となることが本来の形となっているようです。
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