遺言 | 検認

検認の手続きは、相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するためのものとなっているようです。検認を怠ったり、勝手に遺言書を開封したりしても遺言書自体が無効になるわけではないようですが、5万円以下の過料の処せられるようです。遺言内容の一部にこのような効力のない遺言が書かれていたとしても、その部分について法的効力がないだけで、それによって遺言全体が無効になることはないようです。遺言は,遺言作成後の諸状況の変化に応じて,いつでも,自由に,訂正や,撤回することができるようです。ただ,訂正や,撤回も,遺言の方式に従って,適式になされなければならないのです。

び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものなのです。遺言書がない場合、残された遺族は民法によって財産の割合「法定相続分」が定められているようですが、遺産分割協議によって別の定めをすることも出来るようですので、遺言書がない場合、法定相続人たちが骨肉の争いをすることも考えられ、それを避けるためにも遺言書を作成し、自分の意思を相続人たちに伝え、自分が残した遺産で相続人たちが争わないようにすることが大切となっているのです。

遺言とは、死後に自分の意思を伝える為の唯一の手段となっているようです。相続の準備は財産を残す側が行うものなのです。財産は被相続人の物ですから、それをどう処分するかは被相続人の自由にできるようです。遺言者が遺言をするときには、遺言の意味・内容を理解し、判断することができる能力を有していなければならないのです。高齢になって判断能力がなくなってからした遺言は、相続人の間で、有効無効の争いが起きないともかぎらないのです。

したがって、遺言は、元気なうちに備えとしてしておくべきなのです。手続を経由することによって,その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にできるようですので,かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができるようですが,公証人は,その遺言書の内容を確認することはできないようです。

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