遺言 | 公証人
公証人は、公証人役場のみならず、出張してくれるようですので、遺言の作成を自宅で行うことも可能となっているようです。信託銀行が行う遺言信託も公正証書遺言なのです。なお、信託銀行のみならず、弁護士、司法書士、会計事務所などに、遺言の手伝いを依頼するケースも多いようです。遺言は、民法やその他の法律に定められている事項に限りすることができるようです。
15歳以下の未成年や禁治産者や成年被後見人などは後見人をつけて遺言をすることが可能となっているようです。この場合、後見人は親族でないことが望ましいと思うのです。遺言できる事項は、遺言によってのみできる事項と、遺言よっても生前行為によってもすことができる事項があるようです。また,法定相続に関する規定は,比較的一般的な家族関係を想定して設けられているようですから,これを,それぞれの具体的な家族関係に当てはめると,相続人間の実質的な公平が図られないという場合も少なくはないようです。
自分の財産の処分等について、自分の意思を死後実現するために民法が定める所定の要式を満たした書面を作成するのですが、その書面を遺言書というようです。法律に定められた事項以外ことに関する遺言は、法的効力はないようですが、書いてはいけないわけではなく、例えば、兄弟仲良くするようにとか、葬式の仕方を指定したりする遺言も遺言者の最終意思として道徳的意味をもつものといえるようです。遺言が後見人の有利になるように書かれたとみなされると、その遺言は無効になってしまうのです。
また、成年被後見人の場合は物事を判断する能力を一時的に回復した場合には、医師二人以上の立会いにより遺言することができるようです。遺言とはその最終的意思を確保する制度をいうようです。例えば,法定相続では,子は皆等しく平等の相続分を有しているのですが,子供の頃から遺言者と一緒になって家業を助け,苦労や困難を共にして頑張ってきた子と,そうではなくあまり家に寄りつきもしない子とでは,それなりの差を設けてあげないとかえって不公平ということもできるようです。
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