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世間ではよく、相続問題で親族同士が骨肉の争いをしていることを耳にするのですが、そのような遺産争いを未然に防ぐためにも、遺言をしておくことは大事なようてす。また、その人が事業家である場合には、その承継をスムースに行うためにも、遺言しておくことが必要になっているのです。

秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面に署名押印をした上で,これを封じ,遺言書に押印した印章と同じ印章で封印した上,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し,自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し,公証人が,その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後,遺言者及遺言は,人の最終意思を保護しようという制度となっているようですから,訂正や取消しは,いつでも,また,何回でもできるようです。遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけないのです。遺言書がある場合には、家庭裁判所で遺言書の検認という手続きを受けなくてはならないのです。

遺言は民法その他の法律で定められた事項についてのみ、なすことができるようです。形式的に有効な遺言であっても、すべて法的効力があるとは限らないのです。遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなされるのです。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合も同様遺言は,作成したときには,それが最善と思って作成した場合でも,その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ,あるいは,心境が変わったり,考えが変わったりして,訂正したり,撤回したいと思うようになることもあると思うのです。

さらに,財産の内容が大きく変わった場合にも,多くの場合,書き直した方がよいといえるようです。成年被後見人であっても、判断力があると認められている場合は、医師2人以上の立会いのもと、一定の方式に従うことで遺言することが可能となっているようです。また、例えその後に判断能力を欠く状態になったとしても遺言の効力には影響はありません。

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