遺言 | 法律
遺言書がなければ財産は法律で決められた割合の配分に従うのです。これは法定相続分といって民法に定められているようですが、遺言を残しておけば相続は遺言書にしたがわなければならないのです。これは最近の相談事例なのですが、相続手続きや遺言手続きでは、必ず戸籍謄本が必用になってくるようです。不動産の名義変更や預貯金の名義変更などでは必ず必用なのです。遺言の存在自体は明らかにしながら、その内容は秘密にして遺言書を作成する方法となっているようです。
まず、遺言者が遺言書に署名・押印し、その遺言書を封じ、遺言書に押した印鑑で封印するのです。 妻と子供二人を残して死んでいく場合、法定相続どおりでは財産の二分の一が妻へ、残る二分の一を二人の子供で均等に分けることになるようです。つまり、それぞれの子供は四分の一が取り分となるようです。遺言では、その分配比率を思いどおりに指定できるようです。特に大変なのは故人が何回も転居していたり、結婚や離婚を繰り返していたり、養子縁組していると、故人の生前全ての期間をカバーする戸籍騰本を揃えるのが中々困難で、1通取っては内容を確認して、また別の役所へ戸籍謄本などを請求すると言うことの繰り返しとなるようです。
公証人1人および証人2人の前に提出して、自己の遺言書である旨および住所・氏名を申述するのです。遺産相続では法律上、遺産の分配をしてもらえる相続人は残された家族の構成によって決められているのです。遺言者が亡くなったとき、配偶者と子供たちが健在なら、遺言者の親や兄弟、孫たちには相続を受ける権利はないのです。さらに公証人がその日付および申述を封紙に記載した後、公証人・遺言者・証人が各自署名・押印することによって作成するのです。
故人の戸籍謄本を取り揃えるまで1ヶ月以上もかかったというウソのような本当の話があるようですが、一つづつ確認して時間を掛ければ自分で取り揃えることは出来るようです・人は自分が死んだ時、所有する財産等をどのように処分するかを書面に書き残し、この故人の意思を尊重する制度が古くからあるようです。財産処分の自由を死後においても反映させたのが遺言で、被相続人の最終意思を確保する制度となっているのです。他者による変造等を防止するために、遺言の方式は厳格に法定され、それに従っていない遺言は無効となるようです。
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