遺言 | 遺言とは
遺言とは,自分が生涯をかけて築き,かつ守ってきた大切な財産を,最も有効・有意義に活用してもらうために行う,遺言者の意思表示なのです。人は、死後自分の財産を誰に対してあげるかを自由に出来るようです。これは遺言によってなされるようです。遺言者の意思をめぐって遺産の争いが生じないように、遺言の方式が民法で定められているのです。世の中では,遺言がないために,相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくはないようです。
しかし,今まで仲の良かった者が,相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど,悲しいことはないのです。従わないと遺言が無効になるようです。どのような方式であるかというと、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類に分類されるようです。遺言は、一定の方式にしたがってなされる相手方のいない単独行為であって、遺言者の死亡によってその時から効力が生じるようです。相手方の承諾は必要はないようです。遺言書が複数ある場合は、作成方法にかかわらず作成日の新しい遺言が優先するようです。
トラブルの原因にもなるようですし、大切な財産が人手に渡ってしまうことにもなりかねないのです。金額におきかえると不公平がでてくることもあるよですが、遺言者が家族の気持ちを思いはかって財産指定をしておけば、納得できることも多いようですので、分割が難しい財産は遺言でその相続人を指定しておくようにしましょう。遺言は,悲劇を防止するため,遺言者自らが,自分の残した財産の帰属を決め,相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があるようです。
遺言のないときは,民法が相続人の相続分を定めていますので,これに従って遺産を分けることになるようです。自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の内容、日付、氏名を自筆し、これに押印するものなのです。あくまで自筆なので、ワープロは認められないようです。公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べ、公証人がこれを筆記するものです。
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