遺言 | 基本

無理に使い慣れていない言葉を使って間違ってしまったり、略字・記号など判別が難しい文字が多く間違って伝わってしまうような遺言書は争いを生みますので避けるべきなのです。ただ、こうしたデジタル機器を使った手法は遺言では使えませんが数年前から話題に上ることの多くなったエンディングノートとして実現させることは可能だと思うのです。

遺留分といった制度の範囲で遺言は制限されることになるようです。このように、法律で定められた相続関係は、遺言によって変更することができ、その一方、遺留分などといったもので遺言も一定の範囲で制限を受けることがあるようです。 封をした遺言書は裁判所で相続人等の立会いのもと開封しなくてはならないのです。裁判所の許可を得ずに開封してしまった場合は、その遺言書が無効になってしまったり、誤って開封した相続人の相続の権利が無くなってしまう可能性があるようです。エンディングノートは自分の死後のことや認知症等になった場合など万が一の場合のことを記しておくものなのです。

生前にされたのでは紛争が生じてしまうといったことを防ぐため、遺言によってしかなしえないような事項もあるようです。 その他個々の要件は法律によって非常に厳格に定められているようです。 秘密証書遺言は手続きが終わったら自分で持ち帰って保管するのです。遺言書の存在は確認されても、保管は公証人役場ではないのです。また、自筆証書遺言と同じく、相続時には家庭裁判所で検認を受ける必要があるようです。遺言とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいうようです。

要式行為であり、方式に違反する遺言は無効となるのです。エンディングノートの内容については割愛するのですが自分自身の思いを見つめ直したり、家族へのメッセージとして残す意味ではよいのではと思ったのです。ただ、遺産を巡る親族間の揉め事は避けたい場合や痴呆等になった場合の財産的な行為について事前に法的な対策をという目的のもとでは自分の意思実現ということでは遺言制度や任意後見制度には及ばないので使い分けなり、併用ということが望ましいと思われるようです。

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