遺言 | 一般的
法定相続が優先し、それに従うのが当然と一般的には思われているようですが、遺言によって相続が行われるのが本来であって、遺言がない場合には被相続人の意思が分からないようですから、被相続人の意思を推測し、止むを得ず法定相続に従う、と考えるべきものなのです。公正証書遺言は,遺言者が,公証人の面前で,遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が,遺言者の真意を正確に文章にまとめ,公正証書遺言として作成するものなのです。
遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産を誰に?どれだけ?どのように?託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残した物が遺言書なのです。人間一人がおこなうことは、仕事においても、日常生活においても、ミスや勘違いは起こり得ることなのです。遺言は、本人の意思を死後に実現させる制度となっているようですから、遺言者の真意が明確に伝わるものでなければならないのです・そのため民法では厳格に方式を定め、それに従ったものだけを有効な遺言と認めているようです。
遺言者が遺言をする際には,さてどんな内容の遺言にしようかと思い悩むことも少なくないと思うのですが,そんなときも,公証人が親身になって相談を受けながら,必要な助言をしたりして,遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成していくことになるようです。遺言書はその人の「最終的な意思表示」として法的効果のあるものですので、法定相続に優先し、遺言書どおりの効力が発生し、在命中であれば基本的に何度内でも内容を変更することが可能となっているようです。
方式に間違いが無くても、遺言書の書き方は妥当なのか、意味が通るのか、法律用語の勘違いは無いのか、まだまだ不安が残るようです。普通、私たちが遺言といっている多くは、普通方式のことなのです。普通方式の中でも最も実際に多く使われるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つの場合がほとんどで、秘密証書による例は少ないのです。公証人は,多年,裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で,正確な法律知識と豊富な経験を有しているようです。
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