遺言 | 相続

遺言をすれば被相続人の思いどおりの相続ができるようですし、死後の財産相続の紛争を未然に防ぐことができるようです。高齢でボケてしまった場合もこれに準じるのですが、その判断は難しいものなのです。できればそうなってしまう前に遺言書を残しておきたいものなのです。

遺言は本人が生きているうちはいつでも遺言の方式にしたがって、その遺言の全部または一部を取り消すことができるようです。また、遺言が撤回されたものとみなされるようです。満15歳になれば遺言をすることができるようです。遺言書を残しておくことで本人の意思を伝えることができるようですが、法律上、すべてが有効に実行されるわけではないようです。遺言書を書く前に遺言書でできること、できないことを確認しておくようにしましょう。

すなわち,遺言者が,自分のおかれた家族関係をよく頭に入れて,その家族関係に最もぴったりするような相続の仕方を遺言できちんと決めておくことは,後に残された者にとって,とても有り難いことなので,必要なことになってくるようです。会社の経営権をご自分の子に継がせたい場合、遺言で後継者として指名し、遺言者が所有する株式または出資を相続させるのです。遺言により、遺産の全部、または一部を無償、または負担を付して、他人に与えることを遺贈というようです。

民法上の相続人以外の人は、遺贈により遺産を取得することになるようです。遺贈には、包括遺贈と、特定遺贈があるようです。遺言による財産の贈与を遺贈というようです。遺贈は相続人にはなりえないどんな人にでもすることができるようです。家族以外の人に遺産を与えたいときはこれにあたるようです。自筆証書遺言は,遺言者が,紙に,自ら,遺言の内容の全文を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印することにより作成する遺言なのです。すべてを自書しないとだめで,パソコンやタイプライターによるものは無効となっているようです。

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