遺言 | 用紙

原本を公証人役場で保管するため、書き換えられるおそれがないからなのです。ただし、署名だけは自署で行うようにしましょう。遺言書という性質上、長期間保管しておくことも考えられるようですし、あまり奇抜なことをすると、事後意思能力が疑われてしまうようですので、普通の丈夫な用紙に書くようにしましょう。遺言をしないうちに,判断能力がなくなったり,死んでしまっては,後の祭りで,そのために,家族の悲しみが倍加する場合もあることなのです。

遺言によってその家庭の実情にあった相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言制度の存在する意義があるといえるようです。むしろ、相続は遺言によってされることが望ましく、法定相続は補充的なものにすぎないともいえるようです。すなわち,遺言は,元気なうちに,備えとして,これをしておくべきものとなっているのです。ちなみに,遺言は,満15歳以上になれば,いつでもできます。法的に効力のある遺言をするとなると、その方式及び内容は法に適合したものである必要があるようです。

誰にも見られることなく秘密証書遺言は封筒に入れ封印されるようです。このときの封印はかならず証書で使ったものと同じ印鑑を使用するようにしましょう。ここまでが遺言者一人ですすめる作業なのです。遺言とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものなのです。遺言は、遺言者の生前の意思をその死後において実現させるものであるので、それもとりわけ財産に関するものが中心となるため、遺言の存在や内容の真実性が保証されなければ争いが生じてしまうのです。

遺言者は証人2人を連れて公証人役場へ向かうのです。このときの証人の規定は公正証書遺言の場合と同じなのです。公証人と証人の前で封筒の中身は確かに自分の遺言書だということを告げて、氏名住所を述べるのです。筆でもボールペン・サインペン・万年筆、鉛筆でも血液でも法律上は有効になっているのです。

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