遺言 | 知識
但し、消えやすいものや時間がたつとにじんでしまうようなもの、鉛筆のように修正が容易なものは、文字の判読が難しくなったり、偽造・変造の恐れがあるようですので争いの元になる可能性が高い為、極力ボールペン・万年筆などで記載するようにしましょう。つまり、遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めているようです。
一方で、遺言に厳格な要件を定めてそれによらない遺言は無効としているようです。遺言がなければ、配偶者と子が法律上当然に相続人となるようです。各自の相続分も法律で決められているようですので、この場合配偶者が4分の2、子がそれぞれ4分の1づつを相続することになるようです。遺言者、公証人、証人すべての署名押印が終わったら、秘密証書遺言の手続きは完了なのです。このように遺言書は遺言者以外の誰の目にもふれることがないので、遺言の秘密性は守られるわけなのです。
文章については、最初から最後まですべて自書で書くのです。文字は漢字・平仮名・カタカナ・アラビア数字・アルファベットなど自由に記載できるようです。もちろん全てローマ字で書いても英語・中国語など日本語以外で書いても法律上問題はないようです。最近ではデジタル機器の発展の速度が速く、パソコンやビデオカメラ等の普及率も高くなってきているようですが、遺言書をパソコンで作ったり、カメラを使って遺言を動画として作成し、CDやDVDに保存するといったことねできないのです。
被相続人が遺言をすれば、この原則を変えることが可能となっているようです。 例えば、子が悪さばかりして遊びほうけているから、財産は全部妻に譲り、子には何もやらないといったことを遺言することも可能となっているようです。 封印された証書は遺言者一人で作成され、公証人による見直しもないようですので、内容の不備があっても訂正されることがないようです。遺言書というものは実用のものですので、第三者が読んでも内容が分かるように書く必要があるようです。
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