遺言 | 自筆証
また,自筆証書遺言は,全文自分で自書しなければならないので,体力が弱ってきたり,病気等のため自書が困難となった場合には,自筆証書遺言をすることはできないのですが,公証人に依頼すれば,このような場合でも,遺言をすることができるようです。遺言書には、普通方式・特別方式の2つの形式があるようですが、特別方式はある特段の事情によって作成される物ですので、実際にはほとんどが普通方式によるものとなって、普通方式はその形式によって3種類に分けられているようです。
相続人全員で遺産分割協議を終えたあとに遺言書が見つかると、遺産分割協議をもう一度やり直さなければならない場合もあるようです。遺品を整理しながら、遺言書が保管されていそうな場所を徹底的に調べるようにしましょう。遺言は人の死後に効力が生じるものであるため、一定の厳格な方式に従わなければならないのです。つまり、死人に口なしということで、せっかくの遺言が無効とならないためにも、かならず法律で定められた方式によらなければならないとされているのです。
署名することさえできなくなった場合でも,公証人が遺言者の署名を代書できることが法律で認められているのです。なお,遺言者が高齢で体力が弱り,あるいは病気等のため,公証役場に出向くことが困難な場合には,公証人が,遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできるようです。遺言書がなければ民法によって法定相続人が決まっているようですが、遺言書では法定相続人以外の者を相続人として指定することもできるようですので、法定相続人以外の者に財産を残したい場合は必ず遺言書を作成しなければならないのです。
亡くなられた方が、公正証書遺言を作成していた場合、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用すると便利なのです。相続人等の利害関係人であれば、最寄りの公証役場で遺言書があるかないかを確認してもらうことができるのです。その際、遺言者及び相続人等請求者の戸籍謄本、請求者の身分証明書が必要になるようです。
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