遺言 | メリット
自筆証書遺言は,自分で書けばよいので,費用もかからず,いつでも書けるというメリットがあるようです。個人経営を営んでいて、その店をご自分の子に継がせたい場合、遺言で後継者として指名し、遺言者が所有する店舗などの営業用の財産を相続させるのです。家庭裁判所に持ちこまれる、相続問題の三分の二は、遺言書が書いてあれば、解決したと言われているようです。
遺産の分割相続にあたって、具体的な物件に遺産分割の方法を指定することができるようです。不動産や株券、宝飾品など何を誰に相続させるかを指定することができるようです。私たちには、一生のうち一度は相続の機会があるわけなのです。デメリットとしては,内容が簡単な場合はともかく,そうでない場合には,法律的に見て不備な内容になってしまう危険があるようですので,後に紛争の種を残したり,無効になってしまう場合もあるようです。
本来は相続人にはなれない内縁の妻や、特に世話になった人に遺言で遺贈をすることもできるようです。普段からそのしくみや、遺言書の書き方について理解しておく必要があるようです。生前に贈与した財産を特別受益分といい、遺産分割の際、相続分に加算されることになっているのです。しかし遺言によってその持ち出しを免除することができるのです。相続問題で権利のみを主張して争いになる例や知識不足から主張出来る権利を主張しないで不利益に甘んじている相続人もいるようです。
しかも,誤りを訂正した場合には,訂正した箇所に押印をし,さらに,どこをどのように訂正したかということを付記して,そこにも署名しなければならないなど方式が厳格なので,方式不備で無効になってしまう危険もつきまといるようです。被相続人が死亡したら遺産をあげる、という死因贈与については、贈与者よりも貰う方の受遺者が 先に死亡したときは、受遺者が死亡した時点で、死因贈与の効力が失われるのです。相続と深いつながりをもつものとして、贈与、遺贈、遺言といった問題があるようです。
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