遺言 | 遺産
贈与や遺贈がなされている場合の相続財産の計算について、また、遺産を分割した際、誰かの受け取った財産に過不足や瑕疵があった場合、不公平を避けるためお互いの損害を担保しあわなければならないのです。遺言では民法に定められたものとは違った担保の方法を指定できるようです。遺言書の書き方、方式や効力についても遺言が無効にならないように相続についても理解しておくようにしましょう。
また,自筆証書遺言は,その遺言書を発見した者が,必ず,家庭裁判所にこれを持参し,相続人全員に呼出状を発送した上,その遺言書を検認するための検認手続を経なければならないのです。民法は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人財産の3分の一なのです。その他の場合は、被相続人財産の2分の一となっているようです。さらに,自筆証書遺言は,これを発見した者が,自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには,破棄したり,隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえないようです。
遺言には普通方式として、次の3種類の遺言があるようですが、民法で定めた形式に添って遺言を行う必要があるようですので、不備な遺言は無効となるようです。遺言によって侵害された遺留分を、法定相続人が減殺を求める際に、どの財産から減殺していくのか、その順番と割合を指定することができるようです。自筆証書遺言は、必要な要件が少なく、費用もかからないためいつでも簡単に作成する事ができるようです。
また,自筆証書遺言は全文自書しないといけないようですので,当然のことながら,病気等で手が不自由になるので,字が書けなくなった方は,利用することができないのです。公正証書遺言は、費用と手間がかかりますが、資格のある公証人が作成するようですので、保管も安全ですし、執行のとき家庭裁判所によ る検認手続きが要りませんので、迅速に行うことができるようです。遺言書は法的な効力のある文書ですから、方式は厳格で間違いがあれば無効になるようです。
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