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長年同居している兄弟や、特にかわいがっていた孫など、相続権を持たない身内へ財産を与えたいという希望があれば、遺言で指定しておくことができるようです。この場合、財産の何割を渡したいと相続配分を決めておくこともできるようですし、誰に何の財産を与えるのか指定しておくこともできるようです。

しかし、大変そうだし面倒だなとお思いのようでしたら、行政書士などの専門家に相続手続きや遺言書の作成を依頼するのも良い方法といえるようです。自筆遺言、公正証書遺言が代表的な方式。遺言できる法律関係は財産上と身分上だけで、それ以外の事項、例えば母を大切にといった遺訓的なものは法律上の効果はないようです。遺言は法定相続に優先するのが原則。 遺言では財産のひとつひとつについて誰に相続させるのか指定することができるようです・金銭以外の財産は、分割が難しいものがほとんどなのです。

法律で相続人を決めた場合、分割不可能な財産を受け取った人が、他の相続人に超過分を支払うか、あるいは売却してみんなで分けあうことになるようです。遺言に立ち会った医師は、遺言をした者が事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名捺印をしなければならないのです。 成年被後見人の遺言の場合は、後の争いを防ぐため、専門家に依頼されることをおすすめ出来るようです。

普段からそのしくみや、遺言書の書き方について理解しておく必要があるようです。生前に贈与した財産を特別受益分といい、遺産分割の際、相続分に加算されることになっているのです。しかし遺言によってその持ち出しを免除することができるのです。遺言により、遺産の全部、または一部を無償、または負担を付して、他人に与えることを遺贈というようです。民法上の相続人以外の人は、遺贈により遺産を取得することになるようです。遺贈には、包括遺贈と、特定遺贈があるようです。遺言による財産の贈与を遺贈というようです。遺贈は相続人にはなりえないどんな人にでもすることができるようです。

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