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遺言 | ●事例4

 (Xの言い分)
  私は、平成八年二月一日、Yに対して、一〇〇万円を月末に返す約束 で貸し付けました。ところが、Yは返してくれません。
   そこで、貸金一〇〇万円の支払いを求めます。
 (Yの言い分)
  年末に返す約束でした。

 stg,ー消費貸借契約に基づく貸金返還請求権       
                              cf, 「交付」→諾成的消費貸借契約
 
 ☆消費貸借契約について
  ○貸金 返してもらう契約 
           貸しておく契約
              ↓
  ○弁済期は停止期限? 売買型契約(抗弁説・停止期限)
             貸借型契約(否認説・契約の成立要件)
             (我妻・債権各論中P220)
                       
 ◎貸借型の契約
      財貨ないし価値を一定期間だけ相手方に移転して利用させることを  特色する契約である。このような貸借型の契約では、借主が一定の時  期まで返還を請求し得ないというのは、売買代金に期限がつけられた  場合などと異なり、契約に本質的な拘束を意味する。
  (我妻・債権各論中P220、353)